奈良県・生駒の行政書士事務所「すみれ行政書士法務事務所」の行政書士宇戸谷と申します。ブログをご覧いただきありがとうございます。
奈良市障がい福祉課より、生活介護と就労継続支援B型のサービスについて総量規制を行う旨の通知が発せられましたのでお知らせいたします。
総量規制とは、
新規の事業所指定および利用定員増加の指定を行わないこと
を指します。
つまり生活介護と就労継続支援B型の2サービスは、
奈良市内において、新規の事業所開業および既存事業所の利用定員増加を行うことが出来なくなります。
(※①例外的な取扱いを除きます)
期間は令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
(来年度以降なので申請に関する書類の受付自体は令和7年1月31日まで)と予定されています。
奈良市障がい福祉課は総量規制を行う理由を、「生活介護と就労継続支援B型は現状で必要な供給量を確保できているため」としています。
そのため、この状況に変化なければ実施期間の延長等の変更が生じる可能性もございます。
以上のことを踏まえまして、奈良市で生活介護または就労継続支援B型の新規事業所開業や、既存事業所の利用定員増加を検討されている事業者様は、お早めに奈良市障がい福祉課へご確認いただくか、当事務所へぜひご相談ください。
※なお、奈良県指定においては、現時点では総量規制の予定はないと口頭ではありますが、確認しております。
(つまり奈良市以外での新規指定は上記の期間でも問題ない予定です。)
※①例外的な取扱いについて
共生型サービスの指定を受ける場合、サービスの対象者を強度行動障害者または重症心身障害者、または医療的ケアを必要とする者としている場合、その他市がやむを得ない事情があると認める場合、等が想定されています。